5-1 デジタル化法

2021年(令和3年)5月19日、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されました。施行日は2021年(令和3年)9月1日です。

宅建業法施行規則も改正され、2022年5月18日(水)より施行されます。

デジタル

媒介契約書について

媒介契約書(媒介条件書)については、依頼者の承諾(口頭だけでは不可)を得て、記名押印に代わる措置を講じた場合、電磁的方法で提供することが出来るようになります。具体的な方法や、記名押印に代わる措置は国土交通省令で定められることになります。

なお、従来通りに紙の様式で作成する場合は、宅建業者の記名押印が必要となります。

レインズへの登録証明書について

レインズへの登録証明書については、依頼者の承諾を得て、電磁的方法で提供することが出来るようになります。なお、紙の様式と同様に、電磁的方法であっても宅建業者の記名押印は不要です。

重要事項説明書について

重要事項説明書については、依頼者の承諾を得て、電磁的方法で提供することが出来るようになります。

電磁的方法、または紙の様式においても、宅地建物取引士の押印義務がなくなり、記名義務だけになります。宅建業者に関しては法律上記名押印義務は明記されていませんが、誰が交付したか分かるように、紙の様式であれば記名押印することが一般的です。

売買契約書(37条書面)について

売買契約書(37条書面)については、当事者の承諾を得て、電磁的方法で提供することが出来るようになります。

電磁的方法、または紙の様式においても、宅地建物取引士の押印義務がなくなり、記名義務だけになります。宅建業者に関しては法律上記名押印義務は明記されていませんが、誰が交付したか分かるように、紙の様式であれば記名押印することが一般的です。

領収書の交付について

お金を支払った者(弁済者)は、領収書に代わり電子的な受取証書の提供を請求することが出来ます。ただし、電子的な受取証書の提供が、お金を受け取った者(弁済受領者)に不相当な負担となる場合、弁済受領者はこれを断ることが出来ます。

また、お金を受け取った者(弁済受領者)から、紙の領収書に代えて電子的な受取証書の提供を強要することは出来ません。

電磁的記録による場合は、印紙の貼付義務がなくなりますので、少しお得になります。

定期借家契約書について

定期借家契約は書面が必要とされていますが、電磁的方法で作成することが出来るようになります。

定期借家であることの事前説明書についても、借主の承諾を得ておくことで、電磁的方法によって説明することが出来るようになります。

一般定期借地契約書について

一般定期借地契約の特約は書面が必要とされていますが、①契約の更新がないこと、②建物の築造による存続期間の延長がないこと、③借地人が建物買い取り請求をしないこと。等を電磁的記録で定めることによって、書面を作成しなくても成立するようになります。

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