3-3 相続土地国庫帰属法の新設

新設

相続等により取得した土地所有権を国庫に帰属させる制度の創設

2021年4月21日、所有者不明土地関連法案が国会で成立しました。法の施行は、2023年(令和5年)4月27日となっています。

相続により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されます。

今まで、不動産の放棄は出来ませんでしたが、この制度により法律施行後は一定要件のもとで不動産を手放す道が開けます。

手放すための要件

通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する以下のような土地に該当しないことが必要です。

ア 建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地
イ 土壌汚染や埋設物がある土地
ウ 崖がある土地
エ 権利関係に争いがある土地
オ 担保権等が設定されている土地
カ 通路など他人によって使用される土地 など

つまり、マイナス条件が付いていたら、しっかりと解消してから、国庫帰属の手続きをして下さいということです。また、審査手数料のほか、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納める必要があります。(細かくは政令で規定)

手放す手続き

①相続により土地を取得した者が承認申請をする。
②法務局による要件審査・承認
③申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する。
④国庫帰属完了。

 参考:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しについて|法務省

所有者不明土地関連法案3-1『所有者不明土地・建物の管理制度の創設

所有者不明土地関連法案3-2『不動産登記法の改正相続登記等の義務化

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