1-1 民法改正で、賃貸借契約の期間がどう変わるのか?

改正民法の賃貸借契約期間が適用される契約

改正民法の賃貸借契約期間が適用される賃貸借契約とは、建物所有を目的としない土地(駐車場や資材置き場、ソーラーパネル置き場等)の借地契約、および不動産に関連しない賃貸借契約となります。

「建物の賃貸借契約」、「建物所有を目的とする土地の借地契約」についての賃貸借契約期間は、今までも、これからも民法の特別法である借地借家法の規定が適用されますので、今回の民法改正による影響は受けません。

旧 民法の賃貸借契約期間(民法604条

賃貸借契約期間の上限は20年とされており、20年より長い期間を定めた場合でも、20年になるとされていました。

賃貸の基礎知識1-7『民法上(建物所有目的以外)の土地賃貸借契約

不動産で資産運用1-3『ソーラーパネル用地を借地して運用

改正 民法の賃貸借契約期間(改正民法604条

賃貸借契約の期間の上限が50年に改正されます。50年より長い期間を定めた場合でも、50年とされます。
更新した場合も、その期間上限は50年です。

当事者間で法律と異なる期間を合意した場合

民法604条は、強行規定の性格があるため、当事者間の合意よりも、法律の規定が優先されることになります。

旧 民法の規定

第604条(賃貸借の存続期間)

 賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年とする。

 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から20年を超えることができない。

改正 民法の規定

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