1-2 民法改正で、連帯保証契約がどのように変わるのか?

民法改正により、従来の民法には存在しなかった、連帯保証契約の内容が追加されました。

連帯保証

保証の極度額の新設(改正民法465条の2

賃貸借契約の連帯保証契約は、根保証(一定の範囲に属するものを全部保証すること)です。
従来は保証する金額について極度額(上限額)規定が無かったのですが、個人が根保証する場合に限り、個人保護を考えて、極度額を設けれなければ、連帯保証契約の効力を生じないとする規定が新設されました。

法人が連帯保証する場合は、極度額の設定は不要です。

個人が根保証した場合の元本の確定事由(改正民法465条の4

 ①賃貸人(債権者)が、保証人または賃借人(主たる債務者)の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てた時において、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったとき。

 ②保証人または賃借人(主たる債務者)が破産手続開始の決定を受けたとき。

 ③保証人または賃借人(主たる債務者)が死亡したとき。

原本が確定した後に発生した債権については、連帯保証人に請求することが出来ません。

改正前民法下では、賃貸借契約に基づいて発生した債権であれば、賃借人が死亡(破産)した後に発生した債権についても、連帯保証人に対して請求出来ましたが、民法改正後は、賃借人が死亡(破産)する前に発生していた債権の分しか請求することが出来なくなります。

契約締結時の情報提供義務(改正民法465条の10

 ①事業用賃貸借契約において、個人が連帯保証することになる時、賃借人(主たる債務者)は、事業の財産や収支状況、他に債務を負っているか、またその額と履行の状況等について、情報提供しなければなりません。

 ②賃借人(主たる債務者)が、上記の説明を連帯保証人に行っていないことや、事実と異なる説明をしたことを、賃貸人(債権者)が知っているか、または知ることが出来たときは、連帯保証人は保証契約を取り消すことが出来ます。

法人が連帯保証人になる場合、この条項は適用されません。
事業を営む会社の社長が連帯保証人になる場合があると思いますが、例外規定は設けられていませんので、その場合でも情報提供は必要であると考えた方が良いでしょう。

主たる債務の履行状況の情報提供義務の新設(改正民法458条の2

賃借人(主たる債務者)の委託を受けて連帯保証契約をした連帯保証人からの請求があった時、賃貸人(債権者)は、主債務の元本や利息等について、①賃借人(主債務者)に不履行があるか②債務の残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額、を伝えなければなりません。

主たる債務者が期限の利益を喪失した場合の情報提供義務の新設(改正民法458条の3

賃借人(主たる債務者)が期限の利益を有する場合において、その期限の利益を喪失した時は、賃貸人(債権者)は連帯保証人に対し、期限の利益の喪失を知った時から、2ヶ月以内にその旨を通知しなければなりません。
この通知が無かった時、賃貸人(債権者)は連帯保証人に対し、期限の利益を喪失した時から通知をするまでに生じた遅延損害金を請求できません。

なお、この通知の規定は個人の保証人にだけ適用されます。

その他(改正民法446条

連帯保証契約は書面または、電磁的記録で行わなければ無効になります。

改正 民法の規定

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