3-1 所有者不明土地・建物の管理制度の創設

改正

所有者不明の土地・建物の管理制度

2023年(令和5年4月1日)施行。

裁判所は不動産の所有者やその所在が分からないときは、利害関係人の請求により、「所有者不明土地管理人」を命じることが出来ます。(改正民法264条の2)

現行法の「不在者財産管理人制度」は、不在者の財産全般の管理をしなければなりませんが、「所在者不明土地管理人」は所有者不明の不動産に特化した制度となります。

「所有者不明土地管理人」は、保存行為や、所有者不明土地等の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする行為が出来ます。また、裁判所の許可があれば管理行為や処分行為も出来ます。

管理不全の土地・建物の管理制度

2023年(令和5年4月1日)施行。

裁判所は所有者による土地の管理が不適当であることによって、他人の権利等が侵害される時、侵害されそうな時は、利害関係人の請求により、「管理不全土地管理人」を命じることが出来ます。(改正民法264条の9)

「管理不全土地管理人」は、保存行為や、所有者不明土地等の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする行為が出来ます。また、裁判所の許可があれば管理行為や処分行為も出来ます。

共有制度の見直し

2023年(令和5年4月1日)施行。

裁判所の関与の下で、不明共有者等に対して公告等をした上で、残りの共有者の同意があれば、共有物の変更行為や管理行為を可能になります。

裁判所の関与の下で、不明共有者の持分の価額に相当する額の金銭の供託により、不明共有者の共有持分を取得して不動産の共有関係を解消することが可能になります。

この制度の中で、行方不明の共有者がいても、共有物の利用・処分を円滑に進めることが出来るようになります。

相続制度の見直し

2023年(令和5年4月1日)施行。

相続開始から10年を経過したときは、個別案件ごとに異なる具体的相続分による分割の利益を消滅させ、画一的な法定相続分で簡明に遺産分割を行う仕組みが創設されます。

相隣関係規定の見直し

2023年(令和5年4月1日)施行。

現行法では、境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕の時しか、隣地に立ち入れません(民法209条)が、改正法施行後は、境界標の調査又は境界に関する測量の時や、民法233条の越境している木の枝を切り取る時にも立ち入ることが出来るようになります。

土地所有者は、他の方法がない場合は、継続的給付を受けるための設備(電気・ガス・水道)を他人の土地に設置することが出来るようになります。

また、現行法では、隣地の木の枝が越境している時、隣地所有者に枝を切らせることが出来る(民法233条)だけでしたが、改正法施行後は、竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、土地の所有者が枝を切っても良くなります。

 参考:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しについて|法務省

所有者不明土地関連法案3-2『登記の義務化

所有者不明土地関連法案3-3『相続土地国庫帰属法の新設

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