3-2 相続登記等の義務化

2021年4月21日、所有者不明土地関連法案が国会で成立しました。

改正

相続登記・住所変更登記の義務化

2024年(令和6年4月1日)施行。

不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられます。(正当な理由のない申請漏れには10万円以下の過料の罰則あり)。

所有権の登記名義人は、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることを義務付けられます。(正当な理由のない申請漏れには5万円以下の過料の罰則あり)。

相続人申告登記制度の新設

2024年(令和6年4月1日)施行。

相続意思があっても、戸籍等の資料が収集できなかったりして、すぐに登記が出来ない場合、相続人は「登記名義人の法定相続人である旨」を登記所に申し出ることが出来ます。(相続人単独で申し出が出来、資料も簡略化されます。)登記官がその者の氏名及び住所等を職権で登記します。

この制度により、相続登記の申請義務を簡易に履行することが出来るようになります。

登記名義人の死亡等の事実の公示

2026年(令和8年4月1日)までに施行。

登記官が他の公的機関から死亡等の情報を取得し、職権で登記に符号で表示する。

登記で登記名義人の死亡の有無が可能になります。

所有不動産記録証明制度

2026年(令和8年4月1日)までに施行。

登記官において、特定の被相続人(亡くなった親など)が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度が新たに設けられました。

 参考:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しについて|法務省

所有者不明土地関連法案3-1『所有者不明土地・建物の管理制度の創設

所有者不明土地関連法案3-3『相続土地国庫帰属法の新設

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