1-2 不動産業を開業したらやること
事務所の体裁を整える。
稀に行政から調査が入ることがありますので、法律に則り、きちんと整えておいた方が宜しいかと思います。
(1)報酬額表を掲示する。(宅建業法46条)
宅建業者は、事務所に報酬額表を掲示する必要があります。
宅建協会、または全日本不動産協会団体に所属する場合は、その団体から入手することが可能です。
(2)従業者証明書の作成と、従業者名簿の備え付け。(宅建業法48条)
宅建業者は、従業者に「従業者証明書」を携帯させなければいけません。従業者は、取引の関係者から請求があったときは、「従業者証明書」を提示しなければなりません。
なお、「宅地建物取引士証」は「従業者証明書」の代わりにはなりませんので、注意してください。
宅建業者は、従業者名簿を事務所に備え付けておく必要があります。また、取引の関係者から請求があったときは、閲覧させる必要があります。
(3)帳簿の備え付け(宅建業法49条)
宅建業者は、事務所に帳簿、いわゆる取引台帳を備え付けておかなければなりません。
(4)宅地建物取引業者票を掲示する。(宅建業法50条)
宅建業者は、事務所に宅地建物取引業者票を掲示する必要があります。
法律で定められている大きさや、項目さえ満たしてしまえば、チラシの裏に書いた手作りのものでも構いませんが、お客様の目に留まるものですので、自作の場合でも綺麗に作るようにしましょう。
(5)パソコン・スマホの準備
法律的には必須ではありませんが、このご時世です。パソコンやスマホを用意して、せめてメールでのお問い合わせに対応出来るようにしておきたいところです。
取り扱い物件を増やす
開業したばかりでは、取り扱い物件が少ないことがあります。しかし、それでは商売になりませんので、賃貸物件にせよ、売買物件にせよ、取り扱い物件を増やしていく必要があります。
もし、資金が多くあり、自社で分譲や開発を行う場合は、下記は特に必要ありません。。
(1)不動産を売却したい人を探す。
足を使って探す方法、知人を通して紹介してもう方法、事務所にお客さんがやってくるのを待つ方法等があります。
市街地にある空き家や、空き地等は、今後の商売につながる可能性がありますのでチェックしておきます。
また、相続登記があったばかりの物件などは、今後売りに出される可能性があります。登記簿図書館等のサービスを利用することで、ある程度、チェックは可能です。
(2)他者の広告を利用する
レインズや、民間の不動産情報サイト、BtoBサイトで、物件を検索すると、他社が売りに出している物件が掲載されています。
お客さんが来れば、当該物件を紹介することは可能ですし、自社広告が可能となっている物件もあります。
(3)競売物件や、公売物件をチェック
裁判所で競売物件や、行政が出している公売物件をチェックします。問題を多く抱えている物件の確率が高いですが、適切に処理すれば、利益が出る可能性も高くなります。
参考:BIT不動産情報競売サイト株式会社|NTTデータ・スマートソーシング
参考:公売情報|国税庁
不動産情報サイトの選定
不動産を広告する手段が必要です。
新聞、チラシ、ラジオ、ポスティング、インターネット広告、モデルハウスなどがありますが、最近はやはりインターネット広告が主流であると言えます。
当然、広告掲載料は掛かりますが、幅広く広告するためには、何か一つはインターネット広告を行う必要があると考えます。