1-4 原野商法の2次被害

原野商法に注意

原野商法の2次被害に引っかからない

数十年前、将来的に値が上がると言われ、使い道のない北海道や栃木あたりの土地(原野)を買ってしまい、売るにも売れず、自分で使うことも出来ずにいる。

もしも、そういう土地を売却できる機会が訪れたら、大抵の人が話に乗ってしまうのではと思いますが、原野の売却には詐欺のような話が潜んでいることがあります。というよりも、ほぼ全てが詐欺のような話なので、知らない業者から原野を買い取るという話をされた時は、原則として回答は「NO」一択です。

原野商法の2次被害の態様は様々です。

「貴方の持っている土地の購入希望者がいるけど、売るためには土地の測量をする必要がある」と言われて、高額な測量費を払ってしまい、その後、結局は売れなくなったと言われるケース。


「原野を買い取っても良い。ただし、別の土地と交換してもらいたい。こちらの土地の方が少し高いので、差額として数百万円を支払ってもらいたいが、こちらの土地は買主希望者がいるので、すぐに売れる」と言われて、差額を支払ってしまったが、結局、交換で手に入れた土地も売れないケース。

もし自身が持っている原野を「買いたい」、「交換したい」という人が現れたら、それが何者であろうと、まずは警戒してしかるべきです。相手が宅建業の免許を持っていても同様です。既に片足を突っ込んでしまっている場合は、消費生活センターや弁護士に相談しましょう。要件さえ満たせば、クーリングオフが使える可能性もあります。

国民生活センターのHPへ
2018年4月17日掲載 雑木林を売却したはずが、別の新たな原野を買わされた
2017年4月26日掲載 買付証明書で信用させる! 原野商法の二次被害
不動産適正取引推進機構のHPへ
東京地裁R1.5.29 原野商法を行った会社に社長を斡旋した不動産業者社長に不法行為の幇助による損害賠償責任が認められた事例
東京地裁H27.11.30 殆ど価値の無い土地を繰り返し購入させられた
秋田地裁H29.9.22 原野商法を行うとは知らずに、宅建業者に名義貸しをした宅地建物取引士に、共同不法行為による賠償責任が認められた事例
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