1-1 賃貸事業用のマンション購入の勧誘に注意

注意

損をしないために、マンションの勧誘に注意する

知らない宅建業者から、突然、電話が掛かってきて、投資用賃貸マンションの一室の購入を勧められることがあります。

「家賃収入でローンを支払えるので、持ち出しはありません」

「売る時もそんなに値下がりしないので、損はしません」

「今、値下がりしている時期です」

「将来の年金代わりに」

などなどのセールストークが繰り広げられると思いますが、セールスマンの言うことを鵜呑みにしたり、セールスマンの出してきたデータを100%信用するのは止めましょう。

簡単に儲かるという話を良く言われますが、その大半は嘘であるか、詐欺に近い話です。セールスマンが出してきたデータが真実とは限りませんし、購入者が損失を蒙っても、セールスマンは何の責任も取ってくれません。会社に電話をすると、「既に退職しています」と言われてしまうこともザラです。

必ず自らの手で、物件価格が相場通りか、賃料収入目安(空家率も考慮)、税金(固定資産税、取得税)、建物の修繕費の概算、金利(借り入れをした場合)などを計算し、本当に利益が出るか否かを試算してみるべきです。

もし、その計算が難しくて分からないという人は、ブレーンを雇うか、そもそもマンション投資に手を出すのを止めるべきです。

しつこい勧誘の電話が来たら

最近は少なくなっていると思いますが、勧誘の電話をしつこく掛けてきた挙句、断ろうとすると、脅しにかかってくる会社もあります。

「これだけ時間を掛けて説明したのだから、慰謝料を請求する」

「一度も会わないなんて、失礼だ」

などなどの脅しトークが繰り広げられることがありますが、脅しをまともに取り合う必要はありませんし、買う気がないなら、宅建業者に会う必要も全くありません。

当該宅建業者の会社名、担当者、免許番号などを聞き取っておきましょう。通話の録音もしておくと、なお良いです。強引な勧誘は宅建業法47条の2で禁止されているので、すぐに免許を下ろしている行政期間(免許により国土交通省、都庁、道庁、府庁、県庁となります)に相談しましょう。

なお、騙されて購入してしまった場合は、基本的に自己責任で何とかするしかありませんが、裁判を起こせば何とかなる可能性はあります。

不動産適正取引推進機構のHPへ
東京地裁 H24.3.27 消費者契約法による取り消しが認められた事例
東京地裁判例 H27.3.18 購入させた媒介業者の不法行為が認められた事例
独立行政法人国民生活センターのHPへ
2019年3月28日掲載 投資用マンションの強引な勧誘に注意

宅建業法の規定

宅建業法施行細則の規定

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