1-4 言った言わない戦役

”言った、言わない戦役”の勃発。

不動産取引では、重要な事項は書面化(重要事項説明書、契約書、告知書等)されますが、それ以外にも、不動産会社の担当者から口頭で説明を受けることがあります。

例えば、現地見学時に、「この建物に雨漏りはありませんか?」と買主が聞き、「そうですね」と担当者が答えること等は良くあります。その回答が合っていれば問題はありませんが、それが間違っていた場合はトラブルになります。
また、担当者が口頭で説明したことを、後になって全く聞いていないと主張する買主もいます。

言った言わない

当事者の受け取り方の違いによるトラブル

口頭の説明の場合、ニュアンスや当事者の受け取り方、それまでの経緯等で、不動産会社の担当者としては「そのつもりで答えたのではない」ということが良くあります。その場合、担当者としては虚偽の説明をしていないという認識なので、和解協議は平行線のままになります。

虚偽の説明をしたことを担当者が認めないケース

この場合、不動産会社および担当者の責任を追及することは簡単ではありません。
何故ならば、第三者(相談機関や裁判所)が判断する場合、客観的な証拠を極めて重要視するからです。そのため、口頭だけのやり取りで証拠が残っていない場合、現存する書面等からそれらが証明出来なければ、主張としては聞いてくれるとしても、味方にはなってくれません。

担当者が説明したことを、買主が聞いていないと主張するケース

この場合、説明したという証拠がない以上、不動産業者が説明したという主張の方が弱くなると考えられます。もし、取引に重要なことであるのならば、それはそもそも口頭の説明だけでなく、重要事項説明書に記載すべきなのです。

まとめ

取引の当事者として、本当に重要視していることは、必ず書面化してもらうなどの対応が必要です。相手方が信頼できる人であっても同じです。証拠が残っていない場合、いざ裏切られると対処が難しくなります。

実際には、トラブルを解決するために話し合いを行い、お互いに和解条件を幾らか譲歩することになるでしょう。

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