1-5 仲介手数料は高すぎ? 安すぎ?

不動産の売買契約や、賃貸借契約が成立すると、仲介業者に仲介手数料を支払うことになりますが、この仲介手数料は、高すぎるのでしょうか? それとも安すぎるのでしょうか? という問題点があります。

・・・現在の法律はどちらとも取れます。つまりは、適切な設定になっていないと思います。

賃貸の仲介手数料について

賃貸については、賃借人の方が賃料1か月分の仲介手数料を支払うことが一般的な慣習になっています。
賃借人から賃料1か月分の仲介手数料を取った場合、仲介業者は、賃貸人から仲介手数料を受領することが出来ません。仲介業者からすると、賃貸借契約の仲介業務の報酬が賃料1か月分だけなので、少ない感があります。

少ない手数料を補うため、仲介業者は広告料の名目で賃貸人から1か月分の賃料相当額を取ることもあります。この行為は厳密に言うと、違法(超過報酬)に当たりますが、賃貸人とすると、多少の出費をしてでも入居者を早くつけて欲しいので、あまり問題化したことはありません。

世相を鑑みると、そろそろ賃貸の仲介手数料は、賃貸人から賃料1か月分、賃借人からも賃料1か月分にしても良い時機に来ていると感じます。

売買の仲介手数料について

売買については、売買代金により料率が定められています。売買代金が400万円以上であれば、売買代金×3%+6万円に消費税ですが、売買代金が4億円でも400万円でも同じ計算方法です。売買代金4億円の場合、ざっと1,206万円が仲介手数料となり、ウハウハですが、売買代金400万円の場合、18万円です。

実際、売買金額に関わらず、仲介業者が行う仕事内容に差が殆どないにも関わらず、仲介手数料は大きく変わってしまうのです。
戦後と違い、宅地建物取引業者の専門性が増していることを鑑みると、そろそろ売買の仲介手数料は、仲介業者が実施する仕事内容に応じて定める方式を取る時期に来ていると感じぜずにいられません。

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