3-2 区画整理地を買ったが賦課金の説明がなかった。

Q【買主】

土地の買主です。

区画整理区域内の仮換地を購入しましたが、決済が終わった後、土地整理組合から賦課金を支払うよう通知が来ました。私が売買契約を締結した時には、賦課金を徴収することが既に決定されていたと、区画整理組合から聞きましたが、売買を仲介した宅建業者からは何も説明がありませんでした。

私が支払うのは納得がいかないのですが、売主、または仲介業者に、私が支払った賦課金相当額の金銭を請求することが出来ますか?

賦課金
A

土地区画整理法40条で規定する賦課金は、宅建業法35条では、買主に説明すべき重要事項として列記されていませんが、もし売買契約の時点において「仲介業者が賦課金の課される可能性が高いことを知っていた」のであれば、物件に関する経済的負担として、買主に説明すべき重要な事項に該当すると考えられています。

仲介業者や売主が賦課金の課される可能性が高いことを知らない場合でも、「賦課金が課されることが具体的に予定されていた」という状況であれば、物件の瑕疵に当たる可能性がありますが、賦課金の課される可能性が抽象的、一般的可能性に過ぎない場合には瑕疵と認められないようです。

上記の一方に当てはまる場合は、説明義務違反に基づいて仲介業者に、または瑕疵担保責任に基づいて売主に、賦課金相当額の金銭を請求することが出来る可能性があります。

不動産適正取引推進機構のHPへ
東京地裁 H21.3.2 賦課金相当額の損害賠償が認められた事例
最高裁 H25.3.22 賦課金が課される可能性をもって瑕疵とは言えないとされた事例

土地区画整理法の規定

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