4-2 競売に掛けられて自宅を引き渡したが、その年の固定資産税を支払わなければならないのか?

Q

自宅が競売に掛かり、第三者に落札されてしまいましたので、自宅から立ち退くことになりました。
その年の5月になった時、既に競落人に引き渡しを終えている自宅について、市の方から固定資産税と都市計画税の請求通知が届きました。競売に掛かって、自宅を取られているにも関わらず、今さら私が固定資産税と都市計画税を支払わなければならないのはおかしいと思います。

請求書を競落人に回して、競落人に支払ってもらうことは出来ないのでしょうか?

競売公租
A

地方税法318条で、1月1日時点の不動産の所有者(登記簿上の所有者。未登記の不動産に関しては、土地・家屋補充課税台帳に所有者として登録されている者)が、その年の固定資産税等の支払い義務を負っているとされています。

そのため、競落人が支払いに同意してくれるならば別ですが、法律的な原則としては競落人に支払ってもらうことは出来ません。

不動産適正取引推進機構のHPへ
東京高裁H13.7.31 固定資産税は1月1日の所有者が払うべきとされた事例

地方税法の規定

inserted by FC2 system