4-6 無免許業者への仲介手数料支払い義務

Q【売主】

知人から、土地を売ってくれないかと言われたので、売却することを決めました。

知人の知り合いだというXさんが、細かい契約条件を調整してくれ、売買契約書も作成してくれたりしたので、無事に売買契約が成立しました。

その後、Xさんから仲介手数料を請求されたのですが、良く調べてみた結果、仲介してくれたXさんは、宅建業の免許を有していない無免許業者であることが分かりました。私は仲介手数料の支払いをしなければならないでしょうか?

無免許営業と仲介手数料
A

仲介手数料を支払う義務があるかどうか?

もし、Xが売主相手に仲介手数料の支払いを求める裁判を起こしたとしても、裁判所はXの請求を認める判決は出さないと考えられます。

宅建業法は無免許営業を禁じており、違反者に対しては厳しい罰則が設けられています。国が無免許営業を禁止しているのに、裁判所がそれを許容する判決を出すのは不合理なので、無免許業者Xが裁判上の権利を行使することは許されないとしています。

ただし、売主がXに対して任意に仲介手数料を支払った場合については別です。売主がXに仲介業務を依頼したのであれば、売主はXに対する仲介手数料の支払い義務を負っています。

もし、売主が仲介手数料を任意で支払った後、Xに対して、無免許を理由に仲介手数料の返還請求を起こしたとしても、裁判所は売主の請求を認める判決を出さないと考えられます。

あくまでも、任意に支払った場合なので、脅された支払わされた場合は別です。

Xの行為が無免許営業で罰せられるか?

直ちに無免許営業に当たるかどうかについては、一概に言えませんが、無免許営業の判断の中に、反復継続性がありますので、複数回、同様の行為をXがしていた場合は、捕まる可能性が高いと言えます。

業者の役立ちメモ 1-5『反復継続と宅建業法違反(無免許営業)

全日本不動産協会の大阪府本部ののHPへ
2013-04-22掲載 無免許業者の専有買いの媒介報酬請求権
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