3-1 区画整理区域内の仮換地を購入したが、清算金の説明が何もなかった。

Q【買主】

買主です。

一般の売主から、仲介業者を通じて、土地区画整理区域内の仮換地を購入しました。
売買から2ヶ月経った頃に換地処分が完了しましたが、その後、土地区画整理組合から「清算金30万円を支払って下さい」との請求を受けました。寝耳に水の話ですが、支払わないわけにはいかないようです。

仮換地を購入した時には、仲介業者から何の説明も受けていません。売主、または仲介業者に対して、この清算金を立て替えて支払ってもらうよう請求することが出来るのでしょうか?

清算金
A

売主の責任と損害賠償請求の可否

一般の方が売主となる場合、当該売主は区画整理地の「清算金」というものについて、詳しく知らないかもしれません。知らないことについては、基本的に告知義務が発生しません。
また、「清算金」というものは、将来的に確実に支払いが発生すると決まっているわけでもありませんから、売主の告知義務違反等に基づく責任追及(清算金の立替払いの請求)は、一般的には難しいと考えられます。

もし、売主が売買契約時に「清算金」が発生すること、その結果、購入者がお金を支払わなければいけないことを知っていたとしたら、告知義務違反を問える可能性もあると考えられます。

仲介業者への請求について

「宅建業法の解釈と運用」35条1項関係によれば、仲介業者は、重要事項説明書で清算金について説明すべき義務がありますので、清算金について、買主が仲介業者から何も説明を受けていないとしたら、ある程度~全額くらい負担してもらうことが出来るものと考えられます。

まずは仲介業者と話し合ってみましょう。「宅建業法の解釈と運用」の内容を示せば、話し合いには応じてくれると思いますし、もし応じてくれない場合は、仲介業者の免許証を下ろしている国土交通省または都道府県庁の所管課へ相談してみてください。

宅地建物取引業法の規定

宅建業法の解釈と運用の規定

土地区画整理法の規定

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