3-3 ペット可の物件で、ペットを飼っていたが、原状回復費を高く請求された。
【賃借人】借主です。
ペット可という条件で賃貸借契約を締結し、実際に物件の中で猫を飼っていました。今回、退去することになりましたが、退去時の立会いで、ハウスクリーニング費用と、消臭費用を請求されました。
ペット可の賃貸物件なのですから、汚れたり、匂いがつくのは当然のことだと思います。通常損耗なので、原状回復費用として、請求されるのはおかしいのではないでしょうか?
ペット可の物件といっても、ペットの汚れや、匂いがついたまま退去することを許容しているわけではありません。
もしペットの匂いや汚れに対する原状回復費用が、最初から考慮されて家賃が上昇しているという特殊な事情があるなら別ですが、一般的には消臭費用や、クリーニング費用が掛かるのは止むを得ない話だと考えられます。
また、国土交通省が発行している『原状回復ガイドライン』にも、「飼育ペットによる柱等のキズ・臭い(ペットによる柱、クロス等にキズが付いたり、臭いが付着している場合)」は、賃借人の負担とされています。
東京地裁H27.1.29 | ペット不可のマンションでペットを飼ってしまった場合の原状回復の事例 |
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東京地裁H29.2.6 | ペット飼育による損耗を、賃料1か月分相当額を敷金から償却する特約が認められた事例 |
東京簡裁H14.9.27 | ペット飼育後の消毒費を賃借人負担とする特約が認められた事例 |