2-8 賃貸物件からの退去に際し、貸主に転居先の住所を教えなければならないのか?

Q【賃借人】

借主です。

入居していた賃貸アパートから引越しすることになりましたが、大家さんから「宅配便や郵便が届いた時の転送のために、転居先の住所や連絡先を教えて欲しい」と言われました。

引っ越す以上、現在の大家さんとは関係なくなりますし、連絡が来るというのも面倒臭いので、あまり教えたくはないのですが、大家さんに転居先の住所や電話番号を教えなければならない義務はあるのでしょうか?

住所教える?
A

もし、退去時の敷金の清算が終わっていないような場合や、滞納家賃があるような場合であれば、その清算を終えるために、賃貸人または管理業者と連絡がつくように、連絡の取れる電話番号等を伝えておかなければ、自分が不便になるだけだと思います。

しかし、伝えなければいけない義務があるかどうかと言うと、法律にそのような規定はありませんので、賃貸借契約書の中にそういった特約が含まれていない限りは、義務が無いと言えます。

あまり見かけたことはありませんが、賃貸借契約書の中に「賃借人は転居後の住所を賃貸人に通知する」という特約が含まれている場合は、裁判等で無効を勝ち取らない限りは、通知する義務があると考えられます。

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