6-4 連帯保証人を止めることが出来るか?

Q【連帯保証人】

連帯保証人です。

社内の知人に頼まれて、賃貸借契約の連帯保証人になりましたが、数年が経ち、その知人は会社も辞めてしまいましたので関係も薄くなってきています。連帯保証人を止めたいと考えて、大家さんにその旨を申し出ましたが断られてしまいました。

連帯保証人を止める方法は無いのでしょうか?

連帯保証解除
A

連帯保証人は、連帯保証契約に基づいたものなので、原則として、連帯保証人の一方的な意思によって、反故にする(連帯保証契約を解除する)ことは出来ません。そのため、賃貸借契約が終了しない限りは、連帯保証人として責任を負い続けることになります。

ただし、賃借人の家賃滞納状態が続いているにも関わらず、賃貸人が契約内容に基づく賃貸借契約の解除や、明け渡しの措置を賃借人に対して執らないような場合、信義則違反を理由として、賃貸人から連帯保証人に対する損害賠償請求が認められない可能性があります。

もし、連帯保証契約の関係から完全に離脱したいのであれば、賃貸人の納得する別の連帯保証人を探して交代してもらうか、賃借人が債務保証を代行する会社と契約することで、連帯保証関係から離脱出来ないか、賃貸人に提案してみるしかないと考えられます。

賃貸借の基礎知識2-5『連帯保証代行会社(システム)

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