2-6 借主が警察に逮捕されたので退去してもらいたい

Q【賃貸人】

賃貸マンションの貸主です。

入居者(借主)が暴行事件を起こして、警察に捕まってしまいました。
そのような人に住んでいられると、治安的な不安も出てきますし、他の入居者から苦情がくることも考えられます。悪い噂が広がってしまえば、今後の入居者募集にも悪影響が出ることになると思います。

今のところ家賃の滞納はありませんが、今後の家賃の支払いは無理そうです。

貸室から立ち退いてもらいたいのですが、どのような手続きを踏んでいけば良いのでしょうか?

賃借人逮捕
A

賃借人が警察に逮捕されたからといって、賃貸借契約が自動的に解除されるわけではありませんし、また、賃貸人の一方的な意思表示で、契約解除が出来るものでもありません。

そのため、賃貸借契約を適法に解除するためには、賃借人から賃貸借契約を解除する意思表示をしてもらう必要があります。

賃借人が逮捕され、仮に今後の家賃が支払われない恐れが大だったとしても、勝手に貸室に立ち入って、荷物等を捨ててしまったりすると、大問題になると思いますので止めましょう。

賃借人が逮捕された時の実際の手続き

賃貸人としては、拘置所や刑務所に捕まっている賃借人と面会して『賃貸借契約解除の合意』および『貸室の残地物を連帯保証人または親族が片づける合意』等をもらう必要があります。

賃借人が何処にいるのか良く分からない場合は、賃貸借契約書に記載されている緊急連絡先の、賃借人の親族に連絡を取ったり、連帯保証人に連絡を取って、賃借人と連絡が取れるかどうか確かめるところから始めます。賃借人を担当している弁護士がいる場合は、弁護士に協力を仰ぐこともあります。
賃借人と連絡を取ることが出来、解約に必要な書面を作成することが出来たら、後は合意した内容に基づいて処理していきます。

逮捕された賃借人が契約解除に応じてくれない場合

非常に手続きが面倒になります。
家賃滞納が始まるのを待ってから、弁護士に相談し、裁判に掛けて強制執行するくらいしか手がないと考えられます。

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