2-7 退去予告したが、撤回することが出来るか?

Q【賃借人】

アパートを借りています。

新年度に引っ越すことが決まったため、「1ヶ月後に退去します」と、管理会社に伝えましたが、その後、やんごとない理由があり、引越し予定だった先のアパートの賃貸借契約をすることが出来なくなってしまいました。

急いで、管理会社に「退去を取りやめたい」旨を連絡しましたが、「次に入居する人も決まってしまったので、申告を受けた日で約束通り出て行ってください」と言われてしまいました。

まだ賃貸借契約期間は残っているのですが、退去予告を撤回することは出来ないのでしょうか?

撤回出来る?
A

民法第540条2項の規定により、原則として、1度行った意思表示は、賃借人の一方的な意思による撤回は出来ません。

管理業者または賃貸人に事情を話して、退去予告の撤回に同意してくれるよう求めるか、物件内の別の空き部屋を新規に賃貸借契約してもらうか、諦めて違う物件を急いで探すか、等をするしかないと考えられます。

民法の規定

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