1-12 隣地住人が防犯カメラを設置した。プライバシーの侵害なので取ってもらいたい

Q

隣に住む人が、自分の家に防犯カメラを設置しました。

道路を取っているため、出歩くと姿が映ってしまいます。プライバシーの侵害なので、カメラを取り外してもらいたいと思っていますが、そのように請求することは出来るでしょうか?

防犯カメラ
A

裁判所は「防犯カメラである者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは、撮影の場所、範囲、態様、目的や必要性のほか撮影された画像の管理方法等諸般の事情を総合考慮し、被撮影者のプライバシー権をはじめとする人格的利益の侵害が社会生活上受忍限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。」と述べています。

受忍限度を超えている場合は、撤去命令だったり、慰謝料だったりが認められますが、受任限度を超えない場合は我慢するしかないということになります。

例えば、カメラで撮影している場所が他人の私有地だったり、撮影目的が不純だったりする場合は、受忍限度を超えていると判断され安くなるものと考えられます。

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東京地裁R2.1.27 隣接建物に設置された防犯カメラによりプライバシー権が侵害されたとする損害賠償請求が棄却された事例
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