1-11 近隣の住民が猫に餌をやっており、糞尿の悪臭で迷惑している
隣に住む人が、いつも近所の野良猫に餌をやっています。そのため、猫の糞尿による悪臭や、庭への侵入で困っています。
隣に住む人に注意しても、「猫が可哀想じゃないのか」、「餌をやるのは自由だ」と言って、止めてくれません。保健所や市役所に相談して、注意してもらっても改善しません。
どうしたら良いのでしょうか?
隣地の方と、直接、または手紙による交渉(猫に餌やりを止めてもらえるよう)をした後、それでもダメな場合は、裁判上の『差し止め請求』を考えて弁護士に相談してみましょう。
猫の庭への侵入だけでは、少々被害の立証が難しいと思いますが、悪臭などの場合、測定を行い、公法上の基準(悪臭防止法に基づく条例等)を超えている場合、差し止め請求や、不法行為に基づく損害賠償請求が認められる可能性があります。
ただし、弁護士費用は負担する必要があります。
賃貸物件の場合は、ペット禁止の特約があるという契約内容にも関わらず、廊下などで野良猫に継続的に餌をやっていた賃借人に対して、賃貸借契約の解除を認めた判例があります。
また、ペット禁止の特約が無い契約であっても、ペットを飼うことにより被害(悪臭などによる近隣住民への迷惑、建物の損傷等)が生じる状況であれば、建物の用法違反として契約解除を認めた判例があります。
東京地裁H23.7.29 | 糞尿被害による損害賠償が認められた事例 |
---|
東京地裁H22.5.13 | タウンハウスの一部区分所有者が餌やりをした事例 |
---|