1-6 隣地のための通行地役権を抹消したい

Q

私が所有者となっている私道には、隣地の為の通行地役権が設定されています。当時、隣地からはこの私道を通らないと公道に出入り出来なかったのですが、現在は状況が変わって、隣地からも直接公道に出入りすることが出来るようになっています。

隣地の住人は現在もこの私道を利用して自動車の出入りを続けていますが、そもそも公道に直接出入り出来るのならば、私の土地を使う必要はありません。

このまま無償で使用され続けるのも嫌なので、通行地役権登記を抹消したいのですが、隣人の同意を得なくても、自分一人で抹消することが出来ますか?

抹消
A

登記されている通行地役権を抹消するには、要役地の所有者(隣人)の同意が必要になりますので、原則として、単独では通行地役権を抹消することは出来ません。

どうしても抹消したいのであれば、合意を得るために、隣人と金銭を含めた話し合いが必要になるでしょう。

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