5-3 建築基準法上の道路とは

道路

都市計画区域内で建物を建築するためには、原則として敷地が幅員4m以上(または6m以上)の建築基準法上の道路に2m以上接道している必要があります。

建築基準法の道路とは、下表に表示する道路を指しており、殆どは法42条1項1号~5号道路または法42条2項道路に該当します。下表以外の物は道路ではなく、ただの道であるため、それが市や県の所有地で2m以上接道していても、建築基準法第43条第2項の例外を除いて建築確認は下りません。

いずれの道路にしても、家が建てられる接道義務を満たしているかどうか、役所に確認する必要があります。

 建築基準法上の道路建築基準法42条
法42条1項1号道路 【道路法上の道路】、【認定道路】と言われる。
道路法に規定する「路線の認定」、「区域の決定」、「供用の開始」の行政行為を経た道路。国道、県道、市道、市道認定された私道で幅員4m以上のもの。
法42条1項2号道路 【開発道路】等と言われる。
土地区画整理法、都市計画法、都市再開発法等の法令に基づく道路で幅員4m以上のもの。
法42条1項3号道路 【既存道路】と言われる。
建築基準法施行時(昭和25年11月23日)以前から存在する幅員4m以上の道路
法42条1項4号道路 【計画道路】と言われる。
道路法、都市計画法、その他の法令により、事業計画のある道路で、特定行政庁が指定した道路。
法42条1項5号道路 【位置指定道路】と言われる。
土地所有者が築造し、幅員4m以上の道で、特定行政庁から位置の指定を受けた道路。
法42条2項道路 【2項道路】、【みなし道路】と言われる。
建築基準法施行の際、既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満、1.8m以上の道路で、将来的に4mに拡幅が可能と特定行政庁が指定した道路。
法42条3項道路 【3項道路】と言われる。
将来においても拡幅困難なため、2項道路の境界線の位置を中心線から1.35m以上、2m未満に緩和した道路。
法42条4項道路 【4項道路】と言われる。
6m区域指定時に現に存在していた幅員4m以上の道路で、次の要件を満たした道路。
①周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道
②地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して築造される道
③6m区域指定時に建築基準法上の道路とされていた道路。
法42条5項道路 【5項道路】と言われる。
6m区域指定時に現に存在していた幅員4m未満の道路。(6m区域指定前に2項道路だった場合は、その位置までセットバックすれば良いということ)
法42条6項 【6項道路】とは言われない。
幅員1.8m未満の2項道路で、建築審査委員会が同意したもの。同意が得られたものは【2項道路】と言われる。

売買の基礎知識5-4『公衆用道路と公道の違いとは

建築基準法の規定

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