5-6 囲繞地通行権とは

囲繞地(いにょうち)とは

囲繞地(いにょうち)は、よく袋地と混同されますが、正しい意味は、下図のように、袋地(道路に接していない土地)を囲んでいる土地の方を指す言葉です。

囲繞地通行権

囲繞地通行権とは

袋地の所有者は、空を飛ぶか、他人の敷地(囲繞地)を通らない限り、敷地から公道に出ることが出来ませんし、逆に、公道からも敷地に入ることが出来ません。

それでは不合理であるため、民法210条の規定によって、袋地の所有者には囲繞地を通行する権利が与えられています。これが囲繞地通行権と呼ばれるものです。

囲繞地通行権が主張できる範囲

囲繞地通行権があるからと言っても、囲繞地を無制限かつ自由に通行して良いわけではありません。民法211条1項により、他の土地に対して最も損害が少なくなるような方法と場所を選択しなければなりません。

また、法令上は通行することが出来ると言っているだけなので、建築確認に必要な2m幅や、車での通行が可能な幅を確保出来るかどうかは、ケースバイケースになります。

もし、囲繞地の方に損害を与える場合は償金を支払わなければなりません。(民法212条

また、一つの土地を分割することによって、自ら袋地を生み出した場合、袋地の所有者は他の分割された土地を通って、公道に出ることしか出来ません。(民法213条

民法の規定

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