2-5 宅建業者(不動産会社)への不動産売却の媒介依頼
不動産を売却(購入)する場合、一般的には宅建業者(不動産会社)に媒介業務を依頼することになります。
宅建業者が行う媒介業務の内容とは、
『物件に法的規制があるかどうかの調査』
『売却代金の値づけ』
『物件の広告と買主の募集』
『売却に関しての売主への助言』
『買主への物件説明』
『売買契約書の作成』
『決済・物件の引渡しの手続き』
と、多岐に渡っていますので、全くの素人が、仲介業者を入れずに全てを行うことは難しいと言えるでしょう。
媒介契約書の作成
宅建業者に媒介業務を依頼すると、『媒介契約書』という書面を取り交わすことになります。(宅建業法34条の2)
『媒介契約書』には、売却のための条件や、仲介手数料(報酬)についての取り決めの記載がありますので、内容を良く理解してから署名押印するようにします。(購入者側の媒介依頼の場合、媒介契約書の締結は、物件が特定されてからか、売買契約の直前になることもあります)
なお、媒介契約書に署名押印した後は、権利義務が発生しますので、媒介業者、売主ともに媒介契約書の内容を遵守しなければなりません。
※媒介業務を受諾した宅建業者は、依頼者に対して媒介契約書を交付しなければならないと、宅建業法34条の2に規定されています。媒介契約書の交付が遅れることはままありますが、一切交付しない業者は法令を遵守していないことになります。
売買の基礎知識2-6『媒介契約の種類と特徴』
売買のトラブル1-3『媒介契約の期間内解除』