1-12 不動産を購入する時に掛かる税金
印紙税(国税)とは
売買契約書に貼付する分、ローンの金銭消費貸借契約書に貼付する分として必要になります。
契約書面の記載金額によって、税額は変わります。
売買契約書の場合、売買金額が1千万円〜5千万円で、原則2万円の印紙税がかかります。(平成26年4月1日から令和6年3月31日までの契約は軽減税率が適用されて、1万円になります。)
※軽減措置がある場合はその額になるので注意が必要です。
売買の基礎知識3-4『収入印紙の貼付と契約書の効力』
売買契約後に、売買金額を変更する変更契約書を作成する場合も、印紙は必要となります。
変更契約書の場合は、変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが、明らかな場合と、明らかではない場合で異なってきます。
(1)変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかな場合
①変更金額が分かるように記載されている場合、増額については、増加額に対して掛かります。減額については、記載金額がないものとして扱います。
②変更後の金額しか記載がなく、変更金額が未記載の場合は、変更契約書の記載額に対して掛かります。
(2)変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかでない場合
①変更後の金額が記載されている場合は、変更後の金額が記載金額となります。
②変更金額のみが記載されていて、変更前の金額が分からない場合は、増額であっても、減額であっても、その変更金額が記載金額となります。
登録免許税(国税)とは
土地・建物について、登記する時に必要になります。
税額は、不動産の固定資産税評価額に税率を掛けて算出します。
建物の所有権保存登記:0.4%
建物の購入による所有権移転登記:2%
土地の購入による所有権移転登記:2%
相続などによる所有権移転登記 :0.4%
贈与などによる所有権移転登記 :2%
住宅ローンなどの抵当権設定登記:0.4%
※軽減措置がある場合はその額になるので注意が必要です。
不動産取得税(地方税)とは
不動産を取得した時に一度だけ掛かります。売買後、しばらく経つと、役所から連絡が来ます。
税額は、不動産の固定資産税評価額に税率を掛けて算出します。
住宅・宅地の場合:3%
住宅・宅地以外の場合:4%
※軽減されている場合は、その額になります。
消費税(国税・地方税)とは
土地の売買は非課税です。
建物の売買では課税されますが、一般の個人から住宅を買う場合は非課税です。
仲介業者の報酬にも消費税は掛かります。
公租公課の清算金(地方税)とは
税金が直接掛かるわけではないのですが、通常の不動産売買取引では税金の清算を行います。