4-1 売買契約書の内容「実測清算特約」とは
『実測清算特約』とは、売買契約時には、登記簿面積で算出した売買代金で暫定的にやり取りをしておき、決済前までに、土地の確定測量(実測)を行って、登記簿に記載された土地面積と、実測面積に差があった時には、売買代金の差額を清算するという特約です。
売買契約時の取決め
【登記簿面積】 : 90m2
【実測面積】 : ?m2
【m2単価】 : 10万
【売買代金】 : 900万円(手付金 : 100万円 / 残金 : 800万円)
売買契約後の確定測量で面積が10m2多いことが判明した時
【登記簿面積】 : 90m2
【実測面積】 : 100m2
【m2単価】 : 10万円
【売買代金】 : 1000万円(手付金 : 100万円 / 残金 : 900万円)
上記の例では、売買契約締結時の想定では、買主は残金800万円を支払う予定だったところ、実測面積が増えたことで、残金900万円を支払わなければならなくなります。
逆に確定測量後に実測面積が少なくなった場合、買主は支払うべき残金が減るということです。
登記簿面積と、実測面積に差があることは頻繁にありますが、もし『実測清算特約』がついていない場合、後になって面積差があることに気が付いたとしても、売買代金を清算することはありません。
そのため、売買金額については、売買契約時の想定を上回ることも下回ることもありませんが、実質的に損をしてしまうことや、思いがけず得をしてしまうことがあります。
2009年10月掲載 | 「公簿売買」における面積の誤差によるトラブル防止法 |
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