3-4 収入印紙の貼付と契約書の効力
収入印紙を貼付しなかった場合の契約書の効力
収入印紙の貼付が必要とされている売買契約書に、収入印紙を貼り忘れた場合、または必要額の収入印紙を貼らなかった場合の、いずれも契約は有効に成立します。
収入印紙の貼付の有無は、契約の成立とは無関係なのです。
ただし、収入印紙は税金の一つですから、収入印紙が必要とされている文書に収入印紙を貼付しないと、税金の納付義務を怠っているということになりますので、過怠税を支払わなければならなくなります。
収入印紙の貼付の仕方
収入印紙は、一般的には契約書の左上に貼付されます。厳密な規定はないので、別の場所でも大丈夫です。
契約書が複数部数ある場合は、その全てに貼付する必要があります。単純なコピーには貼付する必要はありません。
契約書に収入印紙を貼った場合は、印紙の再使用を防ぐために、必ず【消印】をしなければなりません。文書の作成者または代理人、使用人その他の従業者が、印章又は消えないボールペン等で署名をしてください。印鑑については、契約に使用したものでなくても、シャチハタや三文判でも大丈夫です。
鉛筆やシャープペンなど文字がカンタンに消せるもので署名した場合や、二重線だけを付けたものは無効となるので気をつけてください。
貼付すべき収入印紙の金額
参考:軽減後の印紙税額|国税庁
収入印紙は何処で購入できるのか
市役所・法務局・郵便局などで売っています。コンビニでも売っていますが、200円以上の高額な印紙については、置いていないようです。