3-3 不動産の売買契約書は何通作るのが正しいのか?

契約書

法律の規定

売買契約は民法555条により、口頭の意思表示(諾成契約)だけでも成立しますので、法律的な解釈では1通も作らなくて良いということになります。

ただし、判例によると、不動産の売買契約については、口頭のやり取りだけでは成立していないと判断されることが多く、また口頭だけの約束では契約条件についてトラブルになる可能性が高くなりますので、少なくとも1通は作成した方が良いと考えられます。

実務的な話

通常の場合または宅地建物取引業者が仲介となる取引においては、1通または2通の正本を作ることが一般的です。

2通作成する場合は、売主、買主がそれぞれ原本を受領し、それぞれに印紙を貼付します。仲介業者はコピーをもらいます。

1通作成する場合は、売主か、買主が原本をもらい、もう一方と仲介業者はコピーを貰います。印紙は正本だけに必要になりますので、正本を受領する方が全額負担するか、若しくは売主、買主の折半で負担することになります。印紙代の節約にはなりますが、裁判などで争うことになった場合、コピーの方は真正力が落ちます。

民法の規定

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