3-2 割印と契印と捨印と消印の違いとは?

割印とは

『割印』とは、同一の契約書を複数作成した場合、その文書(例えば売主が所持する契約書と、買主が所持する契約書)にまたがって捺印することです。その役割は、「同一文書であることを示す」、「どちらか一方の文書が改ざんされることを防ぐ」、「原本を不正にコピーされることを防ぐ」といったものです。
押印位置は特に定められていませんが、通常は文書の上部に押します。使用する印鑑は契約書に使用した印鑑が良いでしょう。

割印

契印とは

『契印』とは、2ページ以上にわたる契約書を作成した場合に、各ページにまたがって捺印することです。その役割は「後から故意に追加したり抜き取ったりといったことを防ぐ」といったものです。

左側が帯ではなく、ホチキス止めの契約書の場合は、抜き取りが容易なため、各ページにまたがって何箇所も捺印します。端っこを帯などで製本している場合は、帯と本文にまたがって一箇所だけ押印します。使用する印鑑は契約書に使用した印鑑を使います。

契印1 契印2

捨て印とは

『捨印』とは、あらかじめ文書の余白部分に、署名の時に使うのと同じ印鑑を押しておき、後で誤りが見つかったときに「訂正印」として利用できるようにしておくものです。文書の上の空欄に押印することが多いですが、特に決まりはありません。

ただし、不動産取引等の売買契約において、一般的に捨印は使用しませんし、また可能な限りは使用しない方が良いと思います。捨印を押すということは、自らの知らないところで内容が変わる恐れがあるからです。

捨て印

消印とは

『消印』とは、売買契約書等に使用された印紙が、使用済みであることを示すために、契約書と印紙に跨って押す印鑑です。収入印紙や切手が使用済みであることさえわかればよいので、必ずしも文書に使用したハンコを使う必要はありません。シャチハタでもOKですし、ボールペンで氏名を書いても有効とされています。また、契約書に署名した双方が消印する必要もありません。

ただし、鉛筆など消えるもので書いた場合や、線を引いただけの場合は無効とされます。

消印
inserted by FC2 system