3-2 賃貸借契約のクーリングオフ
賃貸借契約に、クーリングオフの適用は原則としてありません。
宅建業者が賃貸借契約を仲介する場合、宅地建物取引業法が適用されますが、宅地建物取引業法では、賃貸借契約がクーリングオフの対象に含まれていません。
また、特定商取引に関する法律にもクーリングオフの規定がありますが、宅建業者が行う宅地建物取引業(賃貸借の仲介)は、第26条1項八号ロで適用除外とされています。
そのため、宅建業者が仲介をしている場合は、クーリングオフは出来ないと考えてください。
宅建業者が仲介をせず、特定商取引に関する法律の他の要件に適合するものであれば、賃貸借契約であってもクーリングオフが出来ると考えられますが、現実的にそのケースはほぼ無いと考えられます。