1-3 普通借地契約の基礎知識

土地

普通借地契約とは

普通借地契約とは、建物の建築を目的とする土地の賃貸借契約です。
賃借人が土地の上に建物を建てて、長期間にわたって利用する時に締結します。

普通借地契約は、「民法」および民法の特別法である「借地借家法」の規制を受けます。「借地借家法」は強行規定が多くなっていますので、「借地借家法」に規定のある事項については、賃貸人、賃借人が合意した事項についても、法律が優先される可能性があります。
いわゆる契約自由の原則が成り立ちません。

なお、建物を建築しない借地契約は「借地借家法」が適用されず、民法上の賃貸借になります。「民法」は任意規定が多くなっていますので、契約自由の原則が基本的には成り立ちます。

賃貸の基礎知識1-7『民法上の賃貸借契約

賃貸の基礎知識5-1『賃貸借契約と借地借家法

普通借地契約の契約期間

普通借地契約は、30年以上の契約期間を設定する必要があります。
30年より長い期間を定めた場合は、その期間になりますが、30年より短い期間を定めた場合、または期間を定めなかった場合は借地借家法により30年になります。(借地借家法 第3条

強行規定であるため、例え賃貸人と賃借人の合意があったとしても、30年より期間を短くすることは出来ません。なお、民法では50年を超えることは出来ないとされていますが、普通借地契約では、特別法である借地借家法の規定が優先されます。

<旧借地契約の場合>
非堅固建物は20年以上です。期間を定めなかった場合は30年になります。堅固な建物は30年以上です。期間を定めなかった場合は60年になります。

普通借地契約更新後の契約期間

1回目の更新は20年。2回目以降は10年となりますが、当事者間でそれより長い期間を定めた場合は、その期間になります。(借地借家法 第4条

借地借家法4条は強行規定であるため、例え賃貸人と賃借人の合意があったとしても、更新後の期間を短く設定することは出来ません。

<旧借地契約の場合>
非堅固建物は20年です。堅固な建物は30年です。それより長い期間を定めた場合は、その期間になります。

普通借地契約の契約様式について

必ずしも書面を必要としません。諾成契約(口頭の約束でも契約が成立します)です。

普通借地契約の期間中の中途解約について

期間内は原則として解約できません。
ただし、賃借人からの途中解約については、借地契約書で定められていればその条項に従います。
賃貸人からの解約は、借地契約書に特約があっても「借地借家法」に反する場合は認められません。

普通借地契約の期間満了時の更新拒絶について

賃貸人から更新を拒絶するには、正当事由が必要です。
賃借人からの更新拒絶は自由に出来ます。

普通借地契約終了時の建物買取請求権について

普通借地契約が期間満了し、契約の更新が無い場合、借地人は残存の建物を時価で買い取ることを地主に請求できます。
ただし、地主が借り続けても良いと言っているのに関わらず、借地人の自己都合で更新拒絶する場合は、建物買取請求権が認められない可能性があります。

普通借地契約の第三者への対抗要件について

第三者対抗要件とは、賃貸借物件が売却や競売により第三者の手に渡った時に、借地人が当該第三者に賃借権があることを主張できる権利です。

賃借権の登記 or 建物を建てて借地人の名で登記していることで、第三者に対抗できるようになります。対抗要件を具備していないと、賃貸人が土地を第三者に売ってしまい、当該第三者から立ち退きを求められた場合、借地人は立ち退きをしなければなりません。

普通借地契約の更新料について

賃貸人、賃借人で合意が有る場合は、高額に過ぎない限り、賃借人に支払い義務があります。

賃貸の基礎知識2-3『更新料と更新手数料について

普通借地契約の更新手数料について

宅建業者と当事者の合意が有る場合は、支払い義務があります。合意していなければ、支払う必要はありません。

普通借地契約の対象土地が競売に掛けられ、第三者の物になった時について

 ・抵当権設定後に借地契約を交わしている場合、「抵当権者の同意の登記」がない限り対抗できませんので、土地と一緒に、建物も一括競売に掛けられる可能性があります。

 ・抵当権設定前に借地契約を交わし、対抗要件を備えていた場合、借主は競落人に対抗できるので、借地契約はそのまま続行します。競落人が新たな地主になります。

借地借家法の規定

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