2-3 『更新料』と『更新手数料』とは

更新料

最初に――。
賃貸借契約における【更新料】と、【更新手数料】は全く異なる性質を持つものです。

更新料とは?

賃貸借契約を更新する時に『大家さんに支払う金銭』です。

更新料については、消費者契約法を考慮しても、高額に過ぎなければ、有効な特約であるとの最高裁で判決が出ていますので、賃貸借契約書に条項が入っていたり、口頭で合意している場合、合意更新する際に支払うことになります。
もし特約が無かった場合には、請求されても支払う必要はありません。

更新料特約が入っている場合でも、合意更新ではなく、法定更新を選択した場合、更新料を支払わなくて済む場合がありますが、賃貸借契約書で合意している以上、支払うのが通常のことかと思いますので、特約してしまった以上は支払った方が良いと思います。

不動産適正取引推進機構のHPへ
(1)法定更新の場合でも、支払う必要があるとされた判例
東京地裁H22.8.26 更新料条項は法定更新時も有効
(2)法定更新の場合は、支払う必要がないとされた判例
東京地裁H23.4.27 更新料条項は法定更新時には適用されない
京都地裁H16.5.18 更新料条項は法定更新時には適用されない

更更新手数料(更新事務手数料)とは?

賃貸借契約を更新する時に、更新事務を執り行う『宅建業者に支払う金銭』です。
宅建業者(管理業者)が契約更新の事務を行った場合、請求されることになります。更新手数料の額は当事者の合意で決まりますが、おおむね、1万円〜1月分の賃料相当額くらいが多いと思います。

更新手数料については、合意したなら支払う必要がありますが、一度も合意していないなら、必ずしも支払う必要はありません。ただし、支払わなかった場合、いろいろ不利益が考えられます。
 ・業者や大家から嫌われる。
 ・合意更新が出来ずに、法定更新になる可能性がある。

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