2-4 連帯保証人の責任と範囲

連帯保証人は、賃貸借契約に基づいて、賃借人が賃貸人(大家)に対して負担すべき金銭債務を連帯保証することになります。

2020年4月の民法改正前の規定では、賃貸借契約の連帯保証について、限度額が定められていません(青天井)でしたが、民法改正後は、連帯保証契約時に限度額が定められるようになりました。
そのため、無制限に責任を負わされるということは無くなりましたが、限度額の設定如何では、数百万円を超える負担を負わされる可能性はありますので、友人や親戚に頼まれて、連帯保証人になる時には十分に検討する必要があります。伊達や酔狂で引き受けてはダメです。

連帯保証

賃貸人から、連帯保証人に対しての請求が発生するケース

 ・賃借人が家賃を滞納している場合。

 ・賃借人が退去時の原状回復費用を払わない場合。

 ・賃借人が入居中に自殺した場合。

 ・賃借人が火事を起こした場合。

連帯保証人となることのデメリット

 ・賃貸借契約が続いている間は、賃貸人の承諾がない限り連帯保証人を辞めることが出来ません。

 ・賃貸借契約が更新されたとしても、連帯保証人の責任は無くなりません。

 ・賃借人本人に資力があることを理由として、賃貸人からの請求を拒むことが出来ません。

 ・連帯保証人が死亡した場合、連帯保証人の責任は相続人にも引き継がれます。(元本確定時期は連帯保証人の死亡時なので、その時に債務がなければ責任は負いません)

 ・連帯保証人は賃貸借契約を解約することが出来ません。そのため、賃借人が滞納するたびに何度も請求を受ける恐れがあります。(連帯保証契約締結時に定めた限度額が上限となります)

連帯保証人の責任を負う範囲は広く、その責任も軽いものではありません。総合的に考えると、とても簡単な気持ちで引き受けられるものではありません。可能ならば、最初から連帯保証の代行会社を検討してもらった方が良いと思います。

賃貸の基礎知識2-5『連帯保証代行会社

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