3-3 賃貸借に関する消費税の課税・非課税

消費税

消費税が非課税のもの

 ・住宅の賃料。会社などが一括借り上げする場合も、社宅など住宅用で使うことが明らかな場合は非課税です(期間が1ヶ月に満たない場合は課税されます)

 ・土地の地代(期間が1ヶ月に満たない場合は課税されます)

 ・礼金(居住用)

 ・敷金・保証金(償却が決まっていない預かり金)

 ・共益費

 ・管理料

 ・修繕積立金

 ・駐車場(車の所有に関わらず住宅賃貸借契約に付属している場合など)

消費税が課税されるもの

 ・仲介手数料

 ・事務所、店舗などの賃料

 ・礼金(事業用)

 ・敷金・保証金(償却されることが決まっている場合)

 ・更新料(事業用)

 ・駐車場(アスファルト敷き、車留めなど、施設の形になっているもの)

国税庁のHPへ
地代、家賃や権利金、敷金などに消費税がかかるか
集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定
建物を転貸する場合の消費税
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