3-3 賃貸借に関する消費税の課税・非課税
消費税が非課税のもの
・住宅の賃料。会社などが一括借り上げする場合も、社宅など住宅用で使うことが明らかな場合は非課税です(期間が1ヶ月に満たない場合は課税されます)
・土地の地代(期間が1ヶ月に満たない場合は課税されます)
・礼金(居住用)
・敷金・保証金(償却が決まっていない預かり金)
・共益費
・管理料
・修繕積立金
・駐車場(車の所有に関わらず住宅賃貸借契約に付属している場合など)
消費税が課税されるもの
・仲介手数料
・事務所、店舗などの賃料
・礼金(事業用)
・敷金・保証金(償却されることが決まっている場合)
・更新料(事業用)
・駐車場(アスファルト敷き、車留めなど、施設の形になっているもの)
地代、家賃や権利金、敷金などに消費税がかかるか | |
集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定 | |
建物を転貸する場合の消費税 |