4-4 賃貸借契約書の内容『遅延損害金特約』

遅延損害金

賃借人からの賃料入金が遅れた時、賃貸人(大家)は家賃とは別に遅延損害金を請求することが出来ます。

もし、賃貸借契約書に遅延損害金が定められていなければ、民法404条に基づき年3分の割合です。(民法改正前は、商事債権の場合は商法514条に基づき年6分の割合になっていましたが、民法改正時に商法の規定は削除されました。)

賃貸借契約書に遅延損害金の特約が定められている場合は、その定めが原則として有効になります。

ただし、利率の制限については、消費者契約の適用がある賃貸借契約(通常の居住アパートの賃貸借等)であれば、消費者契約法9条1項2号の規定により年14.6%以下で定めなければなりません。事業者契約(店舗や事務所の賃貸等)であれば、特段の制限はありませんが、公序良俗に反する程、高額に過ぎる場合は認められないと考えられます。

なお、家賃の遅延損害金は利息制限法の規制を受けないとされています。

賃貸借の基礎知識5-1『賃貸借契約に適用される法律

不動産流通推進センターのHPへ
2014年12月掲載 賃貸借における遅延損害金の利率の根拠いかん

民法の規定

消費者契約法の規定

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