4-6 賃貸借契約書の内容『更新料の特約』

更新料

「賃貸借契約を更新する時は、賃借人は更新料として賃料1ヶ月分を支払う」旨の特約が、更新料の特約と呼ばれています。

原則としては当事者間で合意した更新料特約が有効になると解されていますが、あまりに高額な更新料を設定していた場合、民法90条または消費者契約法10条に基づき、裁判上で一部無効と判断されることがありますので、注意が必要です。

『更新料特約』は地域性がありますので、地域によっては特約が付加されていないこともあります。その場合、賃貸人から更新料の請求を受けたとしても、賃借人には支払う義務はありません。

なお、『更新料』『更新手数料』とは別物になりますので、注意してください。

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東京地裁H22.2.22 更新料特約が消契法10条に反せず有効とされた事例
大阪高裁H21.10.29 更新料特約が消契法10条に反せず有効とされた事例
大阪高裁H24.7.27 賃料3.12か月分の更新料特約が消契法10条に反せず有効とされた事例
京都地裁H20.1.30 更新料特約が消契法10条に反せず有効とされた事例

改正 民法の規定

消費者契約法の規定

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