4-3 賃貸借契約書の内容『修繕特約』

修繕

民法606条により、賃貸物件を修繕する義務は大家さんにありますので、賃貸した物(設備を含めて)の使用収益に不具合が出た場合、小規模な故障から大規模な故障まで、大家さんの負担で修繕することが基本となります。

ただし、民法606条は任意規定となっているため、当事者間の合意(特約)があれば、法律より合意が優先します。実際の賃貸借契約においても「電球交換は借主で」、「水道のパッキンの交換は借主で」など、小修繕は借主負担になっていることが多いと思います。

しかし、大修繕についての特約。例えば「雨漏りは借主の負担で修繕する」「天災による被害は借主の負担で修繕する」等の建物の躯体部分の修繕や、多額の費用負担を賃借人に押し付けるような特約は、公序良俗違反や、借地借家法により無効とされる可能性が高いので、一般常識的な小修繕の範囲で特約をしておくのがベターです。

民法の規定

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