3-6 駐車場を賃貸した時の仲介報酬は?

月極駐車場

駐車場の賃貸借契約を仲介した時の仲介手数料については、一般的には月額賃料の1月分+消費税となっていますが、その根拠はどこにあるのか明確にしておきましょう。

駐車場の賃貸借契約の仲介手数料を算出するには、まず、その駐車場の賃貸借契約が宅建業法の規定を受けるかどうか(宅地に該当するかどうか)を考える必要があります。

月極駐車場を賃貸する場合

一般的な月極駐車場では、アスファルト敷きや、車止め等の設備が整っていることから、宅地の賃貸借とは見做されず、駐車設備の賃貸借と見做されます。宅地の賃貸借でなければ、そもそも宅建業法の報酬規程は適用されません。

この場合、仲介手数料の根拠は当事者間の合意ということになります。

最初に賃借人から合意を得ておけば、法律に抵触することなく、月額賃料1か月分+消費税の仲介手数料を受領することが出来ますし、賃借人の合意さえあれば、月額賃料1か月分+消費税を超える報酬を受領しても咎められることはありません。しかし、1か月分を超える仲介手数料を取ろうとする場合、慣習とは異なるため、賃借人から疑問を呈される恐れがあるでしょう。

広めの土地を青空駐車場として賃貸する場合

広めの土地(設備無し)を企業等の駐車場用地として貸し出すような場合、その土地が「宅地」であれば、宅建業法の適用を受けますので、宅建業法の報酬規程に従う必要があります。上限は賃料の1か月+消費税です。

一方、その土地が非宅地であれば、宅建業法の適用を受けませんので、月極駐車場同様に、当事者間の合意が仲介手数料の根拠となります。

売買の基礎知識6-1『宅地の定義

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