2-11 駐車場の賃貸借契約をする時には、重要事項説明書が必要か?

駐車場

宅建業者が仲介をする場合

例えば月極駐車場のように、駐車場としての設備を備えているものを、1台分ずつ賃貸する場合は、土地の賃貸借ではなく、駐車場施設の賃貸借契約であると考えられます。
土地の賃貸借に該当しませんので、重要事項説明書は不要であると考えられます。

一方、更地の一団の土地を貸して、賃借人が駐車場として使用するのであれば、土地の賃貸借契約であると考えられます。そのため、当該土地に用途地域が定められている等、宅地の要件に該当する場合であれば、重要事項説明書が必要になります。

売買の基礎知識6-1不動産取引に適用される法律

宅建業者が賃貸人となる場合

宅建業者自らが賃貸人となる場合は、そもそも宅建業法の適用を受けませんので、重要事項説明書は不要となります。

少し気をつけておきたい点

賃貸借契約に適用される法律としては、『借地借家法』というものがありますが、『宅建業法』の適用と必ずしもイコールではありません。

建物所有目的外の土地賃貸借契約の場合、借地借家法は適用されませんが、宅建業法は適用されることがあります(対象土地が宅地か否かで判断)。

逆に、建物所有目的の土地賃貸借契約の場合、賃貸人が宅建業者で、仲介業者がつかない場合、宅建業法は適用されませんが、借地借家法は適用されます。

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