1-9 行政処分(指導、業務停止、免許取消)に消滅時効はあるのか?

行政処分

行政処分は行政の裁量に委ねられているので、消滅時効制度というものはありません。

ただし、国土交通省のHPにある 【宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準】 の中で、「監督処分は、原則として、当該監督処分をしようとする日前5年間に当該宅地建物取引業者がした違反行為に対しすることとする。」となっていますので、あまりにも悪質など特別な事情のない限り、5年より前の行為について処分されることはないと考えられます。

 参考:宅建業法上の不利益処分と時効|不動産流通推進センター

 参考:宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準|国土交通省


宅建業法の規定について

第65条(指示及び業務の停止)

第66~67条(免許の取消し)

第67条の2(認可の取消し等)

第68条(宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等)

第68条の2(登録の消除)

第69条(聴聞の特例)

第70条(監督処分の公告等)

第71条(指導等)

第71条の2(指内閣総理大臣との協議等)

第72条(報告及び検査)

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