1-6 違反(違法)建築物を仲介しても良いのか?

違反建築

違反(違法)建築物を仲介することの適法性

違反(違法)建築物を仲介して良いかどうかについては、ケースによって分かれます。

当該物件に対して、行政から、建築基準法第9条1項に基づいた除却命令などが出ている場合、仲介した業者は、建築基準法第9条の3に基づいて、宅建業法上の処分を受ける可能性が出てきます。

建築基準法第9条の3の規制に掛からない場合については、宅建業法、消費者契約法、民法、いずれにも違反建築物を仲介することを禁ずる条項がありませんので、仲介業務自体は可能であると言えます。

違反(違法)建築物を仲介する場合に気をつけること

違反(違法)建築物の仲介を行うに当たっては、重要事項説明として、少なくとも次のことの説明義務を果たす必要があります。

 【違法建築物であること】
 【増改築や用途変更が出来ないかもしれないこと。】
 【将来的に除却命令や、使用禁止命令が出るかもしれないこと。】
 【ローンが下りない可能性があること。】等々。

違反(違法)建築物の購入者には不利益が数多くあり、特に増改築や用途変更を買主が考えていた場合、すぐに変更等が出来ないことは大きな問題になりかねません。こういった不利益事項の説明をしておかないと、仲介業者は宅建業法47条違反を問われる可能性があります。

建築基準法

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