2-4 宅建業者が買主となる取引に、重要事項説明書は必要か?

重説

売主:一般消費者 / 買主:宅建業者 / 仲介業者:無し

宅建業法上、仲介業者が入らず、売主が一般消費者である個人、買主が宅建業者となる取引においては、重要事項説明は不要とされています。

買主である宅建業者が、自分自身に対して重要事項説明をする意味がないこともありますが、宅建業法35条では「宅建業者が取引の当事者となる場合、宅地建物の売買の相手方に対し、その者が取得しようとしている宅地建物に関して、宅地建物取引士をして重要事項の説明をさせなければならない」となっています。

取得者(買主)が宅建業者である場合、「相手方」とは売主のことを指しますが、売主が取得しようとしている宅地建物はありませんので、やはり重要事項説明書は不要であると考えられます。

なお、通常、重要事項説明書に記載している供託所に関する説明は、根拠条文が異なります(宅建業法35条の2)ので、別途相手方に説明する必要があります。

また、宅建業法37条書面(売買契約書)については、売主に対して交付する必要があります。

売主:一般消費者or宅建業者 / 買主:宅建業者 / 仲介業者:有り

宅地建物取引に、仲介業者が入る場合、または売主が宅建業者である宅地建物取引の場合、買主が宅建業者だとしても、重要事項説明書の交付が必要となります。ただし、買主が宅建業者になる場合は、宅地建物取引士による説明を省略することが出来ます。(平成29年4月1日~)
なお、37条書面(売買契約書)については、交付する必要があります。

宅建業法の規定について

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