1-11 売買契約書では、土地と建物の価格を分けて記載する必要があるか?

契約書

宅建業法37条によれば、売買契約書(37条書面)には、売買代金(総額)を必ず記入しなければなりませんが、土地の価格と、建物の価格を分けて記入することは必須とはされていません。建物に消費税が掛かる取引の場合でも同じです。

売主、買主、いずれかが法人の場合、税金の関係で、逆に建物金額を記載しないで欲しいという要望がある可能性がありますので、基本は記入する方向が望ましいですが、ケースに合わせて変更するのは可能です。

実際に、建物金額を確定させなかった場合、それぞれが合理的な根拠に基づいて、土地価格と建物価格を按分して処理することになります。

宅建業法の規定

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