1-7 競売は宅地建物取引業に当たるのか?

競売

競売は宅地建物取引業に当たるのか?

競売手続きで、不動産を繰り返して落札することは、宅地建物取引に当たるという最高裁の判例があります。

当該判例の事例では、落札者が物件をリフォーム再販していたことも考慮されているとも思いますが、『競売で物件を落とすこと自体が宅地建物取引業でいう売買に当たる』と判示されています。

そのため競売での落札を繰り返していると、宅建業の無免許営業で逮捕される恐れがありますし、実際に逮捕されてしまった事例もあります。

競売手続きの代行は宅建業に当たるのか?

宅建業者が競売物件の紹介や、競落手続きの補佐をすることについては、宅地建物取引業でいうところの仲介業務には当たらないという判例(岡山地裁 昭和54年9月27日)があります。通常の不動産売買における媒介行為と、競売の手助けは、類型的には異質な行為だといっています。

そのため、競売手続きの補佐等の報酬は、宅建業法上の報酬規定ではなく、商法512条の規定により発生するということになります。

不動産適正取引推進機構のHPへ
最高裁H16.12.10 不動産の競売は宅建業にあたるとしたもの

商法の規定

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