3-4 仲介業者が免税業者の場合の仲介手数料

免税

免税業者とは

免税事業者とは、前々事業年度(個人事業主の場合は前々年)の売上高が1,000万円以下の事業者です。この事業者は基本的に消費税の納税が免除されています。

免税事業者が消費税を請求することが出来るかどうかについては、消費税法上、免税事業者が消費税を取ってはならないとされる条文がないことと、免税業者であっても自らが仕入れる時には消費税を支払っていることなどから、消費税の請求が出来るという意見が多々あります。

一方で国税庁や税務署は「免税業者が消費税を請求することは予定されていない」としており、やんわりと否定しています。

免税業者の仲介手数料の計算

免税事業者が仲介業者となる取引においては、通常の仲介手数料の計算式のように、消費税を乗せても良いのかというと、実はそうではありません。

報酬額規定では、売買代金が400万円を超える場合、仲介業者が当事者の片方から受領できる報酬額は【売買代金×3%+6万円+消費税】が上限であると定められていますが、免税事業者の場合は【売買代金×3%+6万円+仕入れに係る消費税等相当額】が上限であると定められています。
消費税等相当額は、宅建業法の解釈と運用で定められています。

課税事業者であれば、10%の消費税を加算できるところ、免税事業者は、みなし仕入れ率分として税抜き金額の4%を加算することが出来ます。(宅建業法の解釈と運用 第46条第1項関係)上限額を超えた報酬を受領すると超過報酬となりますので、免税事業者は少し気をつける必要があります。

宅建業法の解釈と運用

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