2-5 2項道路に接する土地の重要事項説明

2項道路(みなし道路)は、建築基準法施行の際、既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満、1.8m以上の道路で、将来的に4mに拡幅が可能と特定行政庁が指定した道路のことです。役所の建築指導課で調査が可能です。

二項道路

売買の基礎知識5-3『建築基準法上の道路とは

接道幅員の記載方法

セットバック未完了の状態であれば、「現況の道路幅員は○m、セットバック完了後は4mになります」などのように、現況とセットバック後の説明を併せて誤解のないように記載しておけば、問題ないと考えられます。

前面道路の幅員による容積率の制限

セットバック未完了の状態でも、「前面道路の幅員による容積率の制限」においては、4mの幅員があるものとして扱われます。
そのため、住居系の用途地域では、4m×0.4で求めた160%と、用途地域に規定される容積率と厳しい方が適用されることになります。その代わりに、セットバック部分は敷地面積に算入することが出来ません。

業者の役立ちメモ4-3『前面道路の幅員による容積率の制限

私道負担の有無

2項道路に接する場合、自分の土地の一部(セットバック部分)を私道として扱います。当該部分については、建蔽率や容積率を算定するための敷地面積からも除外されますので、セットバック前であっても、セットバック後であっても、『私道負担有り』として説明を行う必要があります。

2項道路と公道の両方に接する場合のセットバック

敷地の一方が2項道路に接し、もう一方が公道に接している場合、公道の方を接道として建築確認を取得することが出来ますが、その場合でもやはり2項道路に接している側についてはセットバックが必要となります。

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