3-2 農地売買を仲介した時に受領できる仲介手数料

農地

農地売買に宅建業法の報酬規定が適用されるかどうかは、売買対象地が宅地に該当するか否かで判断が変わります。

売買対象地の現況が農地であっても、宅地要件に該当する場合は、宅建業法の報酬規程が適用されますので、注意が必要です。

以下、農地が宅地に該当するかどうかの判断です。

当該農地に用途地域が定められている場合

当該農地に用途地域が定められている場合、農地のまま売買しようと、宅地に転用してから売買しようと、当該農地は宅地扱いとなります。そのため、売買金額が小額になってしまうとしても、宅建業法の報酬規定に従って報酬を受領しなければなりません。
なお、現在は報酬額規定が改正(2018年1月)されて、売買金額が400万円以下の物件については、仲介業者は売主から調査費として18万円(税別)まで受領できることになっています。

市街化調整区域など、用途地域が定められていない農地の場合

当該農地に用途地域が定められていない場合であっても、宅地に転用して売買する場合や、買主が建物を建築する目的で売買する場合は、宅地扱いとなりますので、宅建業法の報酬規定に従わなければなりません。
農地を農地として売買する場合、基本的には宅地に該当しませんので、宅建業法の報酬規定に縛られません。当事者と仲介業者間で予め報酬額について取り決めておき、仲介業者はその額について受領することができます。

なお、報酬額の取決めや、仲介業者が実行する業務については、後に争いにならないよう書面化しておいた方がベターです。

業者の役立ちメモ2-9『農地売買の仲介をする時に重説は必要か?

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