2- 8 農地売買の仲介をする時に重説は必要か?

農地

農地の売買を仲介する時に、重要事項説明書が必要かどうかは、売買対象農地が宅地に該当するか否かで判断することになります。

対象物件に用途地域が定められている場合、農地も原則として宅地扱いになりますので、その売買の仲介は宅建業法の適用を受けることになります。
仲介業者は、買主に対して重要事項説明書を交付説明する必要がありますし、それ以外の宅建業法も遵守しなければなりません。

一方、対象物件が市街化調整区域で用途地域が定められておらず、かつ購入者に建物を建築する目的が無い場合は、原則として非宅地扱いとなります。非宅地の売買を仲介する場合には、宅建業法の規制も掛かりませんので、仲介業者は買主に対して重要事項説明書を交付する義務はありません。(任意で交付するのは構いません)

なお、宅建業法の規定が掛からないということは、報酬額の上限規定も適用されませんので、依頼者との合意で、仲介手数料も自由に設定することが出来ます。

業者の役立ちメモ3-2農地売買の仲介手数料

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